国民保険制度:健康を守り、医療費に備える社会的な安全網

日々、当たり前のように払っている公的医療保険料。保険料がなければもっと手取り額が増えるのに......と思ったことはありませんか?

 

特に会社員の方なら社会保険が給与天引きされ、会社が合わせて払ってくれていますよね。

 

しかし、会社を退職すると、自身で国民保険に加入して保険料を支払う必要があることをご存知でしたか?

 

そこで今回は、国民保険について加入手続きや補償内容まで詳しく解説していきます。

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国民保険制度の概要

 

日本は、加入者全体で助け合う相互扶助の制度のもと「国民健康保険」「健康保険」「後期高齢者医療制度」などが導入されています。

 

そのなかでも国民保険は、都道府県が主体となり市町村とともに地域単位で運営が行われています。

 

国民保険に加入する必要があるのは以下に該当する方です。(※1)

 

  • 自営業者とその家族
  • 農業従事者
  • 会社を退職した人
  • 無職の人
  • 年金生活者
  • 長期在留する外国人

 

国民保険では世帯ごとに加入者数や年齢・収入などを元に保険料が算出され、各自治体で保険料率が異なります。

 

計算方法は各自治体によっても異なるため、気になる方はお住まいの自治体のウェブサイトで調べてみると良いでしょう。

 

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国民保険への加入手続き

国民保険へ加入する際は、必ず14日以内にお住まいの市区町村の窓口に届け出る必要があります。

国民保険加入時に必要な書類

 

国民保険の届出の際には、マイナンバーの記入と本人確認が必要です。

 

本人確認書類には以下が該当します。(※2)

 

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 国民年金手帳
  • 年金証書
  • 介護保険被保険者証
  • 学生証
  • 社員証

 

代理人(同一世帯の家族以外)が申請する場合は委任状と代理人の本人確認ができるものが必要です。

 

国民保険加入の届け出が遅れた場合

 

届出期間の14日を万が一過ぎてしまった場合は、本来の加入日(最長2年)に遡って、保険料を納めなくてはなりません。

 

また、その間は保険証がないため、医療費も自己負担となることがあります。

 

保険料が高い、または保険証を使用しないことを理由に国民保険に加入しないということはできません。

 

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国民保険のカバー範囲(※1)

国民保険に加入していることで、様々な医療サービスや給付を受けられます。

 

医療費の自己負担割合

 

病気やケガにより診療を受ける際、窓口で国民保険の保険証の提示で、医療費負担は一部となります。

 

年齢 自己負担割合
6歳以上69歳以下 3割
70歳以上74歳以下 2割
未就学児 2割

 

ただし子どもに関しては、各自治体ごとに乳幼児医療費助成制度があるため、医療費の全部または一部が助成されます。

 

高額療養費制度(※3)

 

高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の自己負担金が限度額を超えた場合、超えた医療費を払い戻す制度のことをいいます。

 

一回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯の他の方の受診について1ヶ月単位で合算できます。

 

69歳までの自己負担限度額(月額)

 

所得区分 ひと月の上限額
1 年収約1,160万円〜

健保:標報83万円以上

国保:旧ただし書き所得901万円超

25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1%
2 年収約770〜1,160万円

健保:標報53〜79万円以上

国保:旧ただし書き所得600〜901万円

16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1%
3 年収約370〜770万円

健保:標報28〜50万円以上

国保:旧ただし書き所得210〜600万円

8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%
4 年収〜約370万円

健保:標報26万円以下

国保:旧ただし書き所得210万円以下

5万7,600円
5 住民税非課税者 3万5,400円

 

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

 

適用区分 ひと月の上限額
外来(個人ごと) (世帯ごと)
現役並み 年収約1,160万円〜

健保:標報83万円以上

課税所得690万円以上

25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1%
年収約770〜1,160万円

健保:標報53〜79万円以上

課税所得380万円以上

16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1%
年収約370〜770万円

健保:標報28〜50万円以上

課税所得134万円以上

8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%
一般 年収156万〜約370万円

健保:標報26万円以下

課税所得145万円未満

1万8,000円
(年14万4,000円)
5万7,600円
住民税非課税等 II住民税非課税世帯(I以外の方) 8,000円 2万4,600円
I住民税非課税世帯(年収80万円以下など) 1万5,000円

 

※旧ただし書き所得:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額を引いた所得のこと

出産育児一時金(※4)

 

出生児1人につき50万円が出産育児一時金として支給されます。

 

産科医療補償制度(分娩時に何らかの理由で赤ちゃんが重度の脳性麻痺となった場合、速やかに補償を受けられる制度)に加入していない医療機関等での出産の場合には48.8万円となります。

 

妊娠4ヶ月(85日)以上での出産であれば、早産や死産、流産、人工妊娠中絶でも支給対象となります。

葬祭費(埋葬料)(※2)

 

被保険者が死亡した際に、葬祭を行った人に対して7万円が支給されます。

 

受け取るためには、葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請する必要があります。

 

ただし、勤務先の健康保険に本人として加入していた人が退職後3ヶ月以内に死亡した場合は、退職前の健康保険から支給されるため国民保険からの支給はありません。

 

まとめ

健康な時には、医療制度のありがたさには気づきにくいかもしれませんが、国民健康保険は国民を支えてくれている非常に重要な制度です。

 

補償内容を知らずに、毎月保険料だけを淡々と支払い続けるのではなく、日頃から自分が入っている保険や医療制度について見直しておきましょう。

 

リサーチオンラインでは、公式ラインにてさまざまなご相談を受け付けております。会社を辞めて、国民保険について誰に相談すべきか悩んでいるという方や改めて自身の保険について見直したいという方は、ぜひ公式LINEにてお問合せください。

 

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