【年末調整】源泉徴収票の見方について徹底的に解説します!

はじめに

多くの職場では、12月か1月になると給与明細と合わせて給与所得の源泉徴収票というものが配布されます。これは確定申告などで必要になるので大切なものという印象は持たれている書類ですが、意外と正しい見方は理解されていません。
 
 源泉徴収票を正しく理解するためには専門的な知識も必要になるので、ただ見ているだけでは何が書かれているのかいまいちわかりません。しかし、正しい見方を知ると税金についても理解ができますし、節税ができることもありますよ。
 

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源泉徴収票とは


源泉徴収票というのは、1年間でどれだけの給与を受け取り、どれだけ納税したのかを知ることができる書類です。給与は毎月の月給だけでなく、ボーナスなども含まれます。
 
税金は健康保険や厚生年金といった社会保険を差し引いて課税所得に対して課されます。源泉徴収票には課税所得もかかれているので、この書類を確認することで所得税の金額がどのようにして算出されたのかを知ることもできます。
 
源泉徴収票の「源泉徴収」というのは毎月の給与に合わせた金額で 所得税を差し引くことを意味します。会社が源泉徴収を行ってくれているので従業員は確定申告をする必要がないです。
しかし、途中の給与変動や扶養家族の増減には所得税額が対応していないですし、生命保険の所得控除といったものが反映されないので、年末調整を行い追加で納税したり還付してもらったりという作業を行います。
 

源泉徴収票が作成される2パターン

源泉徴収票が作成されるのは退職時、もしくは年末調整時の2パターンです。退職する場合には、その年の途中に会社を退職する際に退職日までの給与に基づいて源泉徴収票が発行されます。発行時期は退職後1か月以内というのがルールです。
 
退職時に退職手当などが支給されている場合委には退職所得の源泉徴収票というものも別途作成されます。これは退職手当に対する所得税が書かれたものです。転職先がある場合には源泉徴収票のみ提出し、退職所得の源泉徴収票は提出する必要がありません。
 
退職や転職をしない倍には年末調整が終わったら源泉徴収票が発行されます。これは会社が所得税を概算で算出してあらかじめ差し引いて納税しているため、1年の収入が確定したところで正しい金額にして追加徴収や還付といった作業をしてくれるためです。
年収が確定しないと正確な税金が計算できないので、12月の給与が確定したのちに年末調整を行い、その結果を源泉徴収票に記載する流れになっています。
 

源泉徴収票の見方について

源泉徴収票のフォーマットを見ると、漢字が多く並んでいて見方が難しい印象を受けます。しかし、見るべきポイントは4箇所であり、決して難しくはありません。確認するべき大切な項目は2段目に並んでいる4項目です。
 
まず「支払金額」ですが、これは一般的な年収になります。基本給だけでなく残業代やボーナス、インセンティブといった会社から支払われる金額の合計です。ただし、交通費や出張の交通費といったものは非課税なので支払金額には含まれません。
 
次に「給与所得控除後の金額」というのは支払金額から給与所得控除を引いた金額になります。給与所得控除というのは自営業では必要経費にあたるものです。
会社員の場合には経費はないですが、仕事の中で必要なスーツやシャツの購入といったものがあるということで国税庁が決めた金額が年収から一定額引かれるようになっています。
 
「所得控除の額の合計額」というのは所得控除後の金額からさらに様々な所得控除が差し引かれた金額です。個人的な事情での控除がここに書かれ、社会保険料の控除や地震保険料の控除、扶養控除、基礎控除が当てはまります。
 
最後に源泉徴収額です。その年の所得税の合計金額になり、給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引き、所得税率をかけて算出されます。
所得税率は課税される所得税によって変わります。国税庁から出ている数字を確認すると自分の税率が分かります。
 

源泉徴収票と給与支払報告書の違い

源泉徴収票の中でも市区町村に対して提出する書類を給与支払報告書といいます。個人別明細表と総括表という2種類の書類があり、個人別明細表は源泉徴収票と内容が同じで、なおかつフォーマットもとても似ているので混同されやすいです。
 
個人別明細表に書かれている内容は源泉徴収票と同じですが、給与を支払っている会社は給与を支払った役員や従業員全員の個人別明細書を作成して提出しなければなりません。ただし例外としてすでに退職している従業員でなおかつ給与の総計が30万円以下の人については提出が免除されています。市町村によっては提出が必要なこともあるので事前に確認が必要です。
 
源泉徴収票は12月か1月の給与支払い日に給与明細と合わせて発行されるのが一般的ですが、給与支払報告書は1月31日までに提出しなければならないことになっています。給与支払報告書が提出されると、市区町村でデータをもとに住民税や国民健康保険料の計算が行われます。
 

アルバイトの方は年末調整が行われていない場合も


従業員から源泉徴収を行っていても、企業によっては就業している正社員のみ年末調整が行われるという会社があります。
そのため仕事を続けていてもアルバイトやパートタイマーの人は源泉徴収票が渡されても年末調整が行われていないということがあるので気を付けましょう。
 
年末調整がされているかどうかは源泉徴収票の給与所得控除の金額と所得控除の額の合計額という項目に記載がありません。支払金額と源泉徴収額が埋まっていることで年末調整がされていると勘違いする人が多いので注意が必要です。
 
アルバイトやパートタイマーは年収が103万円を超えていなければ所得税は引かれないですが、多く働いた月に所得税がかかることがあります。年末調整を行っていないと過剰に払った税金が戻ってこないので確定申告をして還付を受けましょう。
 

中途退職した場合も

中途退職者は基本的には退職した会社では年末調整の対象にはならないです。そのため源泉徴収票は仕事をやめるときに作成され渡されたり、後日自宅に郵送されてきます。
その年のうちに別の会社で働き始めれば前の勤務先と合わせて年末調整が行われます。新しい職場で源泉徴収票の提出が求められるのは年末調整を合わせて行うためです。
 
ただし、中には退職してその年のうちに次の職場で働き始めない場合があります。就職先が決まっていない場合には自分で確定申告が必要です。
確定申告の際に源泉徴収票の提出を求められることもあるので、会社から受け取ったら無くさないようにしましょう。万が一紛失した場合には再発行をしてもらうこともできますが時間がかかります。
 

源泉徴収票の見方 まとめ

このように源泉徴収票の見方を知っていると自分の支払った税金について知ることができます。ぜひ一度確認してみましょう。

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