労災保険に加入するメリットは?適用範囲を徹底的に解説!

はじめに

労災保険に加入するメリットについて、あまり詳しく知らない人も多いでしょう。
労災保険は仕事中のケガに備えたもの、そんなイメージがありますが、いつどこで自分の健康に関わる問題が起こるかわかりません。
 
そこで今回は労災保険のメリットやデメリット、そしてどのような範囲で適用されるのか、徹底的にご説明していきましょう。
 

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労災保険について


労災保険は、正式には「労働者災害補償保険」と呼ばれるもので、雇用保険と合わせて「労働保険」と総称されています。
労災保険は仕事中や通勤途中にケガや病気、障害、または死亡した際に保険給付を行う制度のこと。
 
労働者とその家族を守る目的がある社会保険です。
労災の対象になる労働者とは正社員だけでなく、アルバイトやパートも含まれることは知らない人も多いようですね。
 
労災保険の対象は、業務場や通勤途中に起因したものが対象になりますので、健康保険とは違った意味合いの補償になります。
 
労働者が一人でもいる会社では加入が義務づけられ、保険料の全額を事業主が負担することが特徴。
労災保険があるため、私たちは安心して毎日仕事ができる環境が整っているのです。
 

労災保険のメリットとデメリットについて

労災保険は「業務災害」と呼ばれる仕事と疾病が関係する場合、たとえば労働者が会社内の階段の破損によりケガをする場面、もうひとつは労働者の通勤が原因で、負傷や疾病などが起こる「通勤災害」があります。
 
たとえば帰宅途中に駅で転んでケガをしたなどが対象になるでしょう。
ケガだけでなく、最近は職場のストレスで体調を崩すケースもあり、このような心的なことも対象になります。
 
労災保険のメリットは、認定された場合は治療費の自己負担がゼロ円になること。
ケガや病気で働けなくても、休業補償給付が平均80%になり、傷病手当金よりも多くもらえる可能性があります。
 
また労災による休業期間と、復帰後の30日間は解雇されないこと。
健康配慮義務違反で会社に民事上の損害賠償請求を求めた時に認められやすく、メリットもあります。
 
しかし労災保険はデメリットもあり、実際に支給されるまでの期間が10カ月~1年ほどかかること。
精神障害の労災申請の場合のように、会社と対立関係になり、その後働きにくくなる可能性もあります。
全ての案件が認められるとは限らないことも、理解しなければならないポイントになるでしょう。
 

労災保険の補償内容について


労災保険の加入は雇い主の義務なので、事業所や法人は強制加入となり、労働者を雇い入れたら10日以内に所定の届を労働基準監督署に提出しなければなりません。
 
よく労災に関するトラブルを聞くことがありますが、労災保険が適用になるかどうかは申請してみないとわかりません。
 
もし認定された場合の補償内容ですが、「療養補償給付」としてケガや病気が治るまでの治療費用が給付されます。
 
症状が固定した場合に給付は終わり、障害が残る場合は傷害補償給付の対象に。
そしてケガや病気で療養が必要な時は労働ができませんので、賃金が受けられない時に休業4日目から給付される「休業補償給付」があります。
 
さらに死亡した時には、遺族の人数に合わせた「遺族補償給付」と「葬祭料」。
療養開始して1年半しても治らない場合は、「障害補償年金」などがあります。
 

労災保険を申請する手順

労災保険の加入をしていない事業主は、労働局やハローワークから指導を受け、政府の職権で労働保険料額が決定されます。
もし加入手続き中の事業主の場合に事故が発生しても、労災保険は給付されます。
 
給付してもらうためには申請手続きが必要になりますので、補償の種類に応じた請求書を厚生労働省のホームページから入手してください。
 
必要な項目に記入をして、事業主に発生状況の記載内容が正しいか、署名欄もありますのでご注意ください
もし事業主の署名がもらえない場合は、労働基準監督署に相談すること。
 
補償の種類により、医療機関に傷病の経過を記載してもらう必要も出てくるでしょう。
請求書ができたら添付書類と合わせて労働基準監督署に提出。
 
その後調査して判断され、給付が決定する流れとなります。
給付されるまでの間の医療費は自己負担になりますので、時間もお金もかかる可能性があることは理解しておきたいですね。
 

労災保険の注意点について

労災保険は健康保険とは違う補償なので、医療機関に行く際に健康保険証を使用すると労災扱いにならないケースもあります。
医療機関によっては労災保険に変更してくれる場合もあるのですが、あらかじめ確認しておくと安心です。
 
また労災保険は、被災してから2年~5年経過すると時効で消滅する給付、たとえば休業補償、葬祭料などもあるので注意しましょう。
 
近年増えているフリーランスの場合、労災は対象にはなりませんが、条件を満たし保護される場合は労災の「任意加入」が認められますので、加入を検討することもオススメです。
 

まとめ

労災保険の加入に関してわからないことがあったら、勤務先に確認するか、労働基準監督署に問い合わせしてみましょう。
勤務中や通勤中は、注意していてもケガや病気になることは誰にでも可能性がありますので、万が一を想定して安心して働けるよう、自分でできることは準備しておきたいですね。

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