
メルカリ利用者は年々増えていますが、「確定申告が必要か」は意外と知られていません。実は売上は「全部必要」でも「完全不要」でもなく、内容や金額で結論が変わります。本記事では2025年の基礎控除改正を踏まえ、最新ルールをわかりやすく解説します。
この記事でわかること
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メルカリ売上で確定申告が必要になる条件
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「生活用動産」と課税対象の見分け方
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会社員の20万円ルールと住民税申告の違い
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高額売却時の譲渡所得と特別控除の仕組み
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2025年基礎控除の改正ポイントと影響
記事の3点要約
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メルカリの売上は「何を」「どういう目的で」「いくら売ったか」で課税の有無が決まる。
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不用品は原則非課税だが、宝石・貴金属など30万円超は譲渡所得扱いとなり申告が必要。
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会社員は所得税の20万円ルールがあるが、住民税は別途申告が必要で注意が必要。
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この記事の目次
メルカリの確定申告は必要?不要?一発早見表
📱 メルカリの確定申告は必要?不要?
まずはここで全体像をつかんでください(あとで詳しく解説します)
あなたのケース | 何を売った? | 目的 | 年間の利益/売上 | 税目の区分 | 確定申告(所得税) | 住民税の申告 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般的なケース 不用品の処分 (例:衣服、家財、通勤用の車など) |
生活用動産 | 利益目的ではない | 金額不問* | 非課税 (譲渡所得の課税対象外) |
不要 | 不要 |
例外ケース 不用品でも「貴金属・宝石・書画・骨董」を30万円超で売却 |
生活用動産の例外 | 利益目的でなくても | 30万円超/点 | 譲渡所得 (一般資産) |
原則必要 (※50万円特別控除あり) |
必要 |
副業ケース① 仕入れて売る、ハンドメイド制作を継続販売 |
事業/業務 | 利益目的 | 利益20万円以下 (会社員で年末調整済) |
事業/雑所得 | 不要 (所得税) |
必要 (住民税) |
副業ケース② 上と同じ |
事業/業務 | 利益目的 | 利益20万円超 (会社員) |
事業/雑所得 | 必要 | 申告は確定申告で同時 |
本業ケース メルカリが本業/個人事業 |
事業 | 利益目的 | 基礎控除・各種控除を超える利益 | 事業所得 | 必要 (青色/白色) |
確定申告で同時 |
📌 重要な注意事項
会社員の方は特に注意!
副業で利益が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、 住民税は別途市区町村への申告が必要です。 忘れがちなポイントなので必ず確認しましょう。
不用品売却の判断基準
「生活用動産」として非課税になるのは、あくまで自分が使っていた物の処分です。 最初から転売目的で購入したものや、継続的に販売している場合は事業/雑所得となります。
💡 具体例で理解しよう
着なくなった服を売る
自分が着ていた服を処分
→ 申告不要(非課税)
祖母の形見の指輪(40万円)
貴金属で30万円超
→ 申告必要(譲渡所得)
ハンドメイド作品の販売
継続的に制作・販売
→ 利益額により判断
新品スマホケースの転売
仕入れて販売(営利目的)
→ 事業/雑所得として申告
ここが最重要:何をどう売ったかで“税目”が変わる
⚡ ここが最重要
何をどう売ったかで"税目"が変わる
「不用品の処分」は原則"非課税"
生活に通常必要な動産の売却
家具・衣服・通勤用の自動車など「生活に通常必要な動産」を売って得た利益は 所得税の課税対象外。 確定申告は不要です。金額の大小も問いません。
🎉 非課税所得
🛒 非課税となる例
👔
衣服・バッグ
🛋️
家具・家電
🚗
通勤用の車
📚
書籍・CD
🎮
ゲーム機
⌚
日用腕時計
例外:30万円を超える「貴金属・宝石・書画・骨董」
高額品は譲渡所得として課税対象
上記のうち1点(または1組)30万円超で売ったものは、 非課税から除外され 「譲渡所得(一般資産)」として扱われます。 高額腕時計や宝石、絵画・骨董などが典型。
📋 譲渡所得(一般資産)
💎 課税対象となる例(30万円超の場合)
💍
宝石・貴金属
⌚
高級腕時計
🖼️
絵画・書画
🏺
骨董品
特別控除があります!
譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、 売却益が50万円以下なら実質的に税金はかかりません。
仕入れて売る/ハンドメイドを継続販売="営利目的"
事業所得または雑所得として課税
仕入販売やハンドメイドは原則課税。 規模や帳簿の有無等で事業所得か 雑所得に分かれます。 社会通念で判定しつつ、帳簿保存があると事業所得に該当しやすいという国税庁通達が出ています。
💰 事業所得 / 雑所得
🏪 営利目的と判断される例
📦
仕入れ転売
🧶
ハンドメイド販売
🛍️
せどり・輸入販売
🎨
作品の継続販売
事業所得と雑所得の違い
・事業所得:青色申告可能、損益通算可能、帳簿保存義務あり
・雑所得:青色申告不可、損益通算不可、帳簿保存推奨
🔍 税目判定フローチャート
何を売った?
・生活用動産?
・貴金属等?
・仕入品?
売却金額は?
・30万円以下?
・30万円超?
販売目的は?
・不用品処分?
・営利目的?
税目決定
・非課税
・譲渡所得
・事業/雑所得
会社員・副業の確定申告と住民税ルール2025
💰 会社員の「20万円ルール」と住民税の落とし穴
多くの人が誤解している税金の仕組みを解説
所得税
年末調整済の会社員は"他の所得の合計が20万円超"で確定申告。 給与以外の所得(雑・事業・譲渡など)の 合計が20万円超なら、 会社員でも確定申告が必要。 20万円以下なら申告不要(所得税)。
住民税
所得税の20万円ルールは住民税には適用なし。 20万円以下でも、市区町村への 住民税申告が必要です (確定申告した場合は同時に処理されます)。
📊 申告が必要かチェックしよう
あなたは会社員で年末調整済みですか?
給与以外の所得の合計は?
申告の要否
20万円以下の場合:
✅ 所得税:申告不要
⚠️ 住民税:申告必要(市区町村へ)
20万円超の場合:
⚠️ 確定申告必要(所得税・住民税同時処理)
🎊 個人事業主・副業の人が押さえるべき2025年の"基礎控除"
2025年分から基礎控除額が拡充され、 合計所得金額に応じて58~95万円に!
📈 新しい基礎控除額
※年末調整・源泉事務も変更されます
💡 重要ポイント
税額がゼロになるなら確定申告義務は原則生じませんが、 青色申告特別控除(最大65万円)を使うには期限内の申告が必須です。
📋 まとめ:申告忘れを防ぐために
- 副業収入が20万円以下でも住民税申告は必要
- 確定申告すれば住民税申告も同時に完了
- 2025年から基礎控除が拡充(最大95万円)
- 青色申告特別控除を受けるなら期限内申告必須
高額売却・副業収入の税金ルールと計算方法
💎 高額品を売ったら"譲渡所得"になる?
計算はこうする
「一般の資産」の譲渡所得の計算式
メルカリの高額時計・宝石・骨董など
譲渡所得の計算式
📌 重要なポイント
- 5年超保有なら長期譲渡所得となり、税計算上1/2課税
- 同年の短期と長期の合計益からまず短期側に50万円特別控除を当てます
例1:贈り物でも30万円超の宝石を売った
※同年他の一般資産の譲渡益がなければ課税なし
🎁 贈与品の「取得費」について
資産ごとに取扱いが異なります。土地建物や株式は原則贈与者の取得費を引継ぎますが、 動産は取引の立証がカギ。証憑がなければ税務署や専門家へ要相談。
不用品と事業の"見分け方"チェックリスト
🏠 生活用動産(非課税)
- 衣服・バッグ・靴
- 家具・家電製品
- 通勤用自動車
- 日用品・書籍
売却益は非課税
💰 課税になるケース
- 貴金属・宝石(30万円超)→ 譲渡所得
- 書画・骨董(30万円超)→ 譲渡所得
- 仕入れて売る → 事業/雑所得
- ハンドメイド継続販売 → 事業/雑所得
確定申告が必要
経費にできるもの&利益の数え方(事業/雑所得の場合)
利益(所得)= 売上 − 仕入 − 販売手数料 − 送料 − 梱包資材 − 発送諸費用 など
販売手数料
送料
梱包資材
発送諸費用
仕入原価
通信費(按分)
📚 帳簿・領収書の保存義務
プラットフォームの販売手数料や送料は経費。 帳簿・領収書の保存を徹底しましょう(白色・青色とも保存義務あり/原則7年等)。
消費税・インボイスも要注意(事業としてやっている人)
📝 売却前のチェックポイント
1. 何を売るか(生活用動産 or 高額品)
2. いくらで売るか(30万円がライン)
3. 売却目的は何か(不用品処分 or 営利目的)
4. 必要な書類は保存しているか(取得費の証明)
申告の前に:実務チェックリスト(保存版)
判定
-
売った物は生活用動産か/ 例外の30万円超(宝石・貴金属・書画・骨董)に該当しないか
・衣服、家具、家電などの日用品 → 非課税
・貴金属等で1点30万円超 → 譲渡所得として課税
-
営利目的の継続販売か
・仕入の有無
・在庫管理の実施
・価格設定の計画性
・発送体制の整備
・帳簿記録の有無
-
会社員なら他所得の合計20万円超かどうか
・20万円以下 → 所得税申告不要(住民税は必要)
・20万円超 → 確定申告必要
書類・帳簿
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売上・仕入・手数料・送料・梱包費など根拠書類を保存(原則7年)
・売上明細(プラットフォームの取引履歴)
・仕入レシート・請求書
・販売手数料の明細
・送料・梱包資材の領収書
-
(事業主)青色申告の要件充足と 65万円控除の適用可否
・青色申告承認申請書の提出
・複式簿記による記帳
・貸借対照表・損益計算書の作成
・電子申告(e-Tax)の利用
帳簿保存期間の目安
・青色申告:7年(前々年分の所得が300万円以下なら5年)
・白色申告:5年(収入金額や必要経費を記載した帳簿)
消費税・インボイス
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2期前の課税売上1,000万円超の有無/ 登録事業者は免税なし
・基準期間(2期前)の課税売上高を確認
・インボイス登録している場合は売上額に関わらず課税事業者
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フリマ仕入の古物商特例・経過措置の該当性
・古物商許可を持っている → 古物商特例の適用可
・インボイスなし仕入 → 経過措置(2026年9月まで80%、2029年9月まで50%)
・最新の取扱いは国税庁Q&Aで確認
チェック進捗:0%
FAQメルカリ確定申告
FAQ|メルカリ確定申告
フリマアプリ利用者の税務Q&A
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Q.1 不用品を売って30万円以上の利益が出ても申告しなくていいですか?
A. 衣服や家具などの「生活用動産」の売却益は金額に関わらず非課税です。ただし、貴金属・宝石・書画・骨董などは1点(または1組)で30万円を超える場合、譲渡所得として申告が必要になります。
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Q.2 会社員で副業利益が20万円以下なら何も申告しなくていいですか?
A. 所得税については確定申告不要ですが、住民税は20万円以下でも申告が必要です。市区町村によっては郵送やオンラインで手続きできる場合もあるので確認しましょう。
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Q.3 ハンドメイド作品を時々売るだけでも課税対象になりますか?
A. 「営利目的」があると判断されれば課税対象です。継続的な制作・販売や仕入れがある場合は事業所得または雑所得として申告が必要です。不定期かつ利益目的がない場合は非課税の可能性があります。
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Q.4 高額な贈り物を売った場合の取得費はどう計算しますか?
A. 贈与品の取得費は、贈与者の購入価格やその証拠資料があればそれを引き継ぎます。証憑がない場合は、時価や鑑定額など合理的な方法で計算します。取得費がわからないと譲渡益が大きく見積もられる恐れがあるため注意が必要です。
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Q.5 生活用の車を売ったら確定申告は必要ですか?
A. 通勤や日常生活で使用していた車の売却益は非課税です。ただし、趣味や贅沢目的で所有していた車や、事業用として使っていた車は譲渡所得や事業所得の対象になる可能性があります。
税務相談のおすすめ
判断に迷う場合は、税務署の無料相談や税理士への相談をおすすめします。
特に高額取引や継続的な販売を行う場合は、専門家のアドバイスを受けましょう。
まとめ
- 不用品の処分=原則非課税。
ただし宝石・貴金属・書画・骨董の30万円超は譲渡所得。 - 仕入販売・ハンドメイド=課税対象。
会社員は20万円超で確定申告、20万円以下でも住民税申告。 - 2025年は基礎控除58〜95万円に改正。
古い「48万円」前提はNG。 - 高額売却は特別控除50万円や長期1/2課税の有無まで確認。
参考(出典)
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国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」—生活用動産の非課税、30万円超の例外(貴金属・宝石・書画・骨董)、通勤用自動車の例示。国税庁
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国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」—20万円ルール。国税庁
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国税庁「事業所得と業務に係る雑所得の区分(通達)」—営利性・継続性・帳簿保存の重要性。国税庁
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国税庁 特設「令和7年度税制改正:基礎控除の見直し」—58〜95万円へ。国税庁
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国税庁「No.1460/3152」—一般資産の譲渡所得、特別控除50万円、長期1/2課税。国税庁+1
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名古屋市「給与所得者で副収入がある場合の住民税申告」—住民税は20万円以下でも申告が必要。名古屋市公式サイト
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国税庁「No.6501 納税義務の免除」—消費税1,000万円基準とインボイス登録の取扱い。国税庁
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