遺産相続の税金がかかるのは3600万円から!支払う目安や兄弟姉妹の遺産相続について

はじめに

相続税の申告で一般の方があまり知らない相続に関する相続税の仕組みは、実は知らないと高額な相続税が発生する場合も珍しくありません。
 
貯金や土地のほか、相続の対象となる資産は実に幅広く遺産相続の税金が発生する目安の金額は3600万円と言われています。
相続税が発生する目安の金額や内訳、仕組みについて詳しく解説していきます。
 

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遺産相続は3,600万円以上の場合に税金が発生

相続税の申告は全員が必要なわけではなく、一定の額の財産を被相続人が持っていた場合に相続税の申告及び納付が必要となります。
大きなポイントになるのは遺産相続が3,600万円以上の場合には税金が発生するということです。
 
遺産相続が3600万円以上になる場合はほとんどなく、全体の10%にも満たないものです。
しかし自分が該当する場合は相続税の申告が必要であることを忘れてはいけません。
申告をしない場合には徴課税で余計な税金を払うことになります。
 
相続をする場合はまず3600万円以上であるかに注目をした方がよいでしょう。
そして法定相続人の数に応じて適用される非課税枠についても意識しておくべきです。
遺産相続における税金に関してはあまり理解をしていない方も少なくありません。
 
相続税がいくらかかるのか、そして相続税をどのように計算すればよいのかについては多くの方が気になるところでしっかり把握しておくべきです。
 

養子縁組を使えば節税できる 


相続財産が基礎控除の金額を超えると相続税がかかることになります。
つまり基礎控除の額を増やすことによって相続税の申告をしなくて済む可能性が高まるものです。
基礎控除の額は法定相続人の数次第であるため、養子縁組を使うと節税ができます。
 
養子縁組は合法的に法定相続人を増やす方法であり、相続税の計算上は養子や実子と認められます。
通常孫は法定相続人ではないものの、養子縁組をすることで法定相続人となることができて、基礎控除額が増える結果となります。
 
養子縁組をすべきかどうかは別問題として、こういった方法があることを覚えておいた方がよいでしょう。
実子として認められる養子の数は状況に応じて変わっていきます。被相続人に実子がいるのなら1人で、実子がいない場合は2人までです。
 
相続税額についての不安がある場合は養子縁組をすることも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
被相続人の残した金銭的な価値のあるものすべてが相続税の課税対象となるため、思っている以上に相続税が高いということもないわけではありません。
 

遺品相続における財産の範囲は広い

相続財産は現金や預金だけではありません。
土地や建物、自動車や株式などの金銭的な価値のあるものすべてが相続税の課税対象となります。
そしてそれぞれの種類によって評価方法が異なることも忘れてはいけません。
 
この遺品相続における財産の範囲が広いことを知らないと、相続税が思っている以上に高くなってしまうことにもなりかねません。
税務調査で名義預金と認定された場合には、多額の追徴課税が発生することもあります。
 
現金や預金などは分かりやすい遺品相続の対象であるものの、貴金属や書画骨董品などに関しては把握しきれないといったことも少なくありません。
しかしあくまでも遺品相続としてカウントされるため、言い逃れができません。
 
何が遺品相続の範囲であるのかを知らないと、大きな損をしてしまう可能性もあります。
そして相続財産の種類に応じて評価方法が異なるという点もしっかり加味しての対応をしないといけません。
 

現金・預金は残高が評価額となる

現金や預金に関しては残高が評価額となるため、相続税の計算をする際に迷うことはありません。
仮に現金と預金が1億円あったのなら、金融機関から残高証明書を取って相続時点の残高が判明します。
 
注意点となるのは相続財産のなかに定期預金がある場合です。
死亡日時点で受け取っていない利息は既経過利息としてカウントしないといけません。
死亡直前にお金を引き出しているという場合においても単に資金を移動しただけとカウントされます。
 
そして名義預金の問題もクリアしないといけません。
税務調査で名義預金として認定された場合は、多額の追徴課税が発生することもないわけではありません。
被相続人以外の口座名義であったとしても決して油断してはいけないものです。
 

土地は2種類で評価  

相続財産で最も大きな割合を占める土地の評価をするには、路線価方式と倍率方式といった評価方法を用いることになります。
 
国税庁の定める標準的な宅地1㎡当たりの価額をもとに土地の地積を掛けて評価額を算出するのが路線価方式です。
 
路線価が定められていない地域では倍率方式が採用されます。
どちらを採用することになるかはケースバイケースです。注意点となるのは都心部の土地の評価は高いということです。
 
土地を相続するだけで基礎控除額を超えてしまうということもないわけではありません。
土地だけしかめぼしい財産がない場合は生前からの対策がより重要になります。
 
事前に相続が予想される土地の価格について調べておいた方がよいでしょう。
そして基礎控除額を超えるかどうかを把握しておくことによって、いざというときに適切な対応ができるようになります。
 

債務や葬式費用は控除される 


債務や葬式費用は遺産総額から控除されます。未払いの入院費や税金がある、あるいは被相続人の葬式費用などが該当します。
これらを相続財産から差し引くことが認められているため、適切な対応をした方がよいでしょう。
 
債務と同様に相続財産から控除が認められているという事実を覚えておいた方がよいでしょう。
しかし香典返しや初七日の法要費用などについて控除対象額となることも忘れてはいけません。
 
何が控除されるのかを知っておくことは相続税を抑えるための大きなポイントになります。
債務や葬式費用が控除されることを知っておけば、適切な対応ができる理由になるものです。事前にしっかり把握しておきましょう。
 

建物は固定資産税評価額で評価  

建物の評価は土地のように複雑なものではありません。
固定資産税の納税通知書に記載されている固定資産税評価額がそのまま建物の相続税評価額です。
固定資産税評価額で評価されることを覚えておけば対応するのはそう難しくはありません。
 
注意点となるのは建築中の建物や人に貸している場合の評価についてです。
さらに建物の中にある家財道具は相続税の課税対象で、家財一式としてまとめて評価するのも問題ありません。
 
建物は固定資産税評価額で評価することを頭に入れておくとともに、建物の中に家財道具についても適切な対応をしていかないといけません。
場合によっては相続税額が思っている以上に高くなってしまう理由にもなりかねないものです。
 

相続税の支払いが不要でも、申告が必要な場合 

特例を使って相続税が0円となる場合には相続税の申告が必要になります。
相続税の支払いが不要であることと、申告が不要となることは別問題と認識しておいた方がよいでしょう。
特例を使うと税金が0円であるから放置しても大丈夫なわけではないです。
 
特例は相続税の申告期限を過ぎてからでも適用が可能です。
申告せずに放置していたのなら、期限後でも申告すれば適用されます。
 
配偶者の取得する財産が1億6千万円である、そして法定相続分までであるといった場合は相続税がかからない特例があります。
 
しかし相続税がかからないことが申告が必要ないと考えるのは早計であり、しっかり対応することを意識した方がよいでしょう。
 

遺産相続の税金目安について

遺産相続の税金の目安はそう難しくはありません。
1,000万円以下なら税率が10%、1,000万円超から3,000蔓延以下の場合は15%と税率は決まっており、合わせて控除額についても決まっています。
 
遺産相続の税金目安については目安となる数字をしっかり把握しておけば戸惑うことはありません。
そして相続税の支払いが不要になる特例も合わせて確認しておいた方がよいでしょう。
 
相続人の数が少ないほど相続税の総額が高くなるのも忘れてはいけません。
基礎控除額が法定相続人の数によって変動し、さらに適用される税率が小さくなる可能性もあります。
 
遺産相続の税金目安についてはしっかり把握しておくべきであるものの、相続人の数について同時に把握しないといけません。
 
相続税をできるだけ抑えるためには生前贈与を行うなどした方がよいでしょう。
遺された家族に負担がかからないようにするのは基本中の基本となります。
相続税がネックとなって思うように相続ができない場合もあります。
 

相続人が少ないほど、相続税は高くなる

相続人の数が少なくなると相続税が高くなるのはひとつの注目ポイントになります。
基礎控除額が法定相続人の数によって変動し、数が多くなると適用される税率が小さくなる可能性があります。
 
相続人が1人である場合は税率が40%となります。
相続人が2人の場合は30%の税率が適用され、大きな違いになるのは明白です。相続人を多くするかどうかの問題はあるものの、相続税のことを考えるのなら多くすることも考えた方がよいでしょう。
 
相続人が多い方が適用される税率が小さくなる可能性があることを把握しておけば、適切な対応をしやすくなるといえるでしょう。
 

兄弟姉妹の遺産相続について

兄弟姉妹が遺産を相続する場合

亡くなった被相続人に配偶者がいない場合は兄弟姉妹が遺産を相続します。
残された兄弟姉妹が1人の場合は、その人が相続財産を全てを相続。
兄弟が2人以上いる場合は、人数で割ったものが相続分となります。

親の遺産を兄弟姉妹で相続する場合

兄弟姉妹間の遺産相続割合でも平等ということになります。

1000万円の現金の場合は「長女に500万円、次女に500万円」という分け方に。
土地などで遺産がある場合にはそれぞれが平等な形で持ち分を取得することになります。

 
法律に従った決め方だと上記の方法になりますが、亡くなった被相続人が遺言を残している場合は遺言の内容が優先されることになります。
 

まとめ 

遺産相続の税金については多くの方が不安に思うものです。
3,600万円以上の遺産相続をする場合は税金がかかることをまず覚えておいた方がよいでしょう。
 
さらに特例を適用すれば相続税がかかることなく、相続人数によっても税率が変動することも忘れてはいけません。
 
いかに相続税を抑えるかは遺産相続を行ううえでの大きなテーマとなります。
いくら相続税がかかるのか、そして生前贈与などの対策を行うのかといった点も含めて適切な対応を心がけるのが望ましいです。

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