そもそも公的年金とは?学校では教えてくれない基礎知識

はじめに

公的年金の知識は学校では教えてもらえませんし、かといって自分で調べて身につけるには難しすぎる…。
とは言え、いつかはお世話になるときが来るので備えておきたいものです。
 
公的年金の目的は加入者の収入減少に対する社会保障の制度です。
 
高齢による収入減少をカバーするための老齢年金、障害を負ったことによる収入減少をカバーする障害年金、加入者が死亡した場合に残された家族の収入減少をカバーする遺族年金の3つから成り立っています。
 
この記事では公的年金の基礎知識を紹介していきます。
年金の知識を深めることは生命保険の加入や保証を選ぶ際にも役立ちますので、ぜひ読み進めてみてください。
 

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私たちの老後は安定しているのだろうか。年金問題についてはこちらをチェック。

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老齢年金とは


一般的に年金というときはこの老齢年金を指します。
加齢による収入の減少を補うため、老後の生活を補うための年金です。
 

老齢年金の概要

老齢年金は、国民年金から給付される老齢基礎年金と、厚生年金から給付される老齢厚生年金の2つに分けられます。
 

受給要件について

基礎年金の受給要件は、国民年金を10年(120ヶ月)以上の納付があることです。
 
この10年以上という条件の中には、全額納付していた期間だけではなく、免除期間もカウントすることができます。
例えば学生の期間の納付を全額免除されていたり、何かしらの事情で納付額を減免されていた期間も納付実績として加えることができます。
 
厚生年金の受給要件は、まずは老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが前提条件となります。
そのうえで、会社員や公務員として社会保険に1ヶ月以上加入していた実績があることで老齢厚生年金の受給要件が満たせます。
 

受給できる人は?

老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに被保険者本人が受給できます。
 

障害年金とは


病気やケガによって身体に障害が残った場合の収入の減少を補うための年金です。
 

障害年金の概要

障害年金は、国民年金から給付される障害基礎年金と、厚生年金から給付される障害厚生年金の2つに分けられます。
 
給付額は障害の等級と程度によって決まります。
等級は1級から3級までに分けられていて、1級は最も症状が重く、介助を必要とし、労働ができない状態です。
 
障害基礎年金の対象は1~2級、障害厚生年金の対象は1~3級です。
障害厚生年金は軽度な障害が残る場合には障害手当金が給付されることもあります。
 
障害基礎年金の受給者に子どもがいる場合は第1子、第2子にそれぞれ224,300円、第3子以降は各74,800円が給付されます。これは、受給資格を得た後に生まれた子どもも対象です。
 
また、障害厚生年金の1級、2級の受給者に配偶者がいる場合は、224,300円が給付されます。
 

受給要件について

障害年金を受給するための要件は3つあります。
老齢年金とは要件が異なっていますので注意が必要です。
 
まず1つめは障害要件です。
障害基礎年金の対象は1~2級、障害厚生年金の対象は1~3級に該当することです。
 
次に2つめの初診日要件です。
初診日に国民年金、または厚生年金に加入していることです。
 
最後に3つめの保険料納付要件です。
初診日の前々月まで、(免除も含め)加入期間の3分の2以上の納付実績があること、もしくは、初診日に65歳未満で前々月までの1年間に保険料の未納がないことです。
 

受給できる人は?

障害基礎年金、障害厚生年金ともに被保険者本人が受給できます。
 

遺族年金とは

被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、残された家族の生活を補うための年金です。
 

遺族年金の概要

遺族年金は、国民年金から給付される遺族基礎年金と、厚生年金から給付される遺族厚生年金の2つに分けられます。
 
受給できるのは加入者の遺族ですが、受給する方の年収が850万円以上ある場合は受給することができなくなります。
 

受給要件は

遺族年金の受給要件で遺族基礎年金と遺族厚生年金に共通する要件が3つ、遺族厚生年金のみに適用される要件が2つあります。
 
・国民(厚生)年金の被保険者が亡くなった場合
・老齢基礎(厚生)年金を受給中の方が亡くなった場合
・老齢基礎(厚生)年金の受給資格期間が25年(300ヵ月)以上ある方が亡くなった場合
 
遺族厚生年金のみに該当する2つの要件は、厚生年金の加入期間中に初診日がある傷病が原因で初診日から5年以内に亡くなった場合と、障害年金1級、もしくは2級の受給資格者が亡くなった場合です。
 

受給できる人は?

遺族基礎年金の受給対象者は、死亡した被保険者の子どものいる配偶者もしくは子ども。
 
遺族厚生年金の受給対象者は、死亡した被保険者の配偶者、子ども、孫、55歳以上の父母、55歳以上の祖父母のいずれかになります。
 
それぞれの受給対象者を比べると遺族厚生年金の方が受給対象者の範囲が拾うことがわかりますね。
 

まとめ

年金というと、老齢年金だけがクローズアップされていますが、障害年金や遺族年金など手厚い保証があります。
 
公的年金だけでなく、社会保障全般に関する知識は知らずに損をするケースがたくさんあります。
正しい知識を身につけていざというときに備えておきましょう。

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