【Airbnb】会社員が民泊を経営する場合に知っておきたい税金の大切なお話

出典:Medium

はじめに

民泊を経営する場合の税金関連など、事前に理解しておきたい大切なポイントがいくつかありますので、今回はそれらについてお伝えしましょう。
民泊専用の予約サイトもありますので、利用者だけでなく経営者にとっても民泊は身近な存在になっていますよね。サラリーマンとしても、会社の給与だけでは不安に感じる今の時代。
 
民泊が新たなビジネス戦略になる可能性もあり、興味を持つ人も多いでしょう。
そこで今回は、民泊を会社員が経営する際に知っておきたい大切なことをご解説しますので、ぜひ参考にしてください。
 

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民泊とは何か


民泊は世界的にも注目され、旅行者、ビジネスなど、あらゆる人を対象にユーザーが増えています。
民泊とはどのようなものか、特徴やシステムについてまずはご説明しましょう。
 

民泊とは?

英語で「バケーション・レンタル」と呼ばれる民泊。
簡単に説明すると一般の民家に宿泊することで、短期的に他人の家を借りるサービスです。
 
民泊として家を貸したい人のことは「ホスト」と呼ばれ、借りたい人とホストを結ぶ予約サービスは世界的にも普及しています。
日本の少子高齢化社会により空き家の数も増え、有効活用するために民泊を始める人も少なくありません。
 
地域の活性化、多様な宿泊ニーズへの対応など、民泊ビジネスは期待が高まっています。
 

民泊の人気が急増する理由

利用者が増えるだけでなく、民泊を経営したいと考える人も増えています。
その理由は民泊が各地で注目され、予約サイトのように便利なシステムが構築され始め、新規の経営者が参入しやすいため。
 
なぜ民泊利用者が多いのか、その理由のひとつは一般的なホテルなどの宿泊施設よりも料金が安いことです。
また旅行者なら現地での生活がリアルに体験できたり、ホストとの交流があったりして、あらゆる人との出会いも期待できるため。
 
民泊はそれぞれの家の個性が感じられることも、ホテルとは違った魅力があるでしょう。
とくに日本は東京オリンピックを控え、宿泊施設が満室で予約できない問題もあります。
 
民泊はそのような場合にも柔軟に対応できるため、将来的にもビジネスチャンスが期待できます。
 

予約システムについて

空き部屋をレンタルしたい、大きな家の一部を民泊用に貸したいという人にとって、民泊の予約システムはとても便利なツールになります。
ではどのような流れでレンタルが成立するか、一般的な流れをご説明しましょう。
 
まず予約サイトに利用者とホストが登録をして、アカウントを作成。
利用者は宿泊先のエリアを検索して、日時や料金などを選択し宿泊する場所を決定します。
予約サイトを通じてホストに連絡して決済すると予約が完了。
 
予約サイトによって利用方法や流れは若干異なりますが、一般的なホテル予約サイトと同じく、簡単に検索して予約できる手軽さが特徴です。
 

民泊を会社員が経営する場合の税金について

民泊はひとつのビジネスモデルとして注目され、会社員などあらゆるオーナーの増加が見込まれています。
そこでここからは、民泊を経営する側として知っておきたい税金関連の重要なポイントをご説明しましょう。
 

所得税について

民泊を会社員が始める場合には、「宿泊費」として収入を得ることになりますので、所得税が生じる可能性があることをまずは理解しておきましょう。
会社員が経営する場合、民泊はサイドビジネスとして捉えられ、利益が年間20万円以上を超える場合には確定申告しなければならない可能性があります。
 
この利益は「雑所得」となり、20万円以下の場合は納税や確定申告は不要です。
もし不動産業賃貸業をする人が民泊を経営する場合には、不動産所得とみなされ、既存の所得に含めた確定申告が必要になることもあるでしょう。
 

消費税について

基本的には住宅の「貸付」は非課税なのですが、旅館業法の対象になる場合は課税対象になります。
民泊は短期的な利用者がほとんど。
1か月以上の長期滞在は考えにくいのですが、民泊も課税対象になる場合もあるでしょう。
 

所得と経費について

民泊を経営する際に知っておきたい所得。
「収益から経費を差し引いた金額」が所得に当たります。
会社員が経営する際、民泊で収益があっても交際費や家賃などの経費を差し引けば、20万円に満たないケースもあるでしょう。
 
しかし多数の副業を行っている会社の場合は、民泊の収益だけでなく他の副業も全て含めた所得の合計が対象になるのでご注意ください。
経費は金額が大きいところほど、所得を減らすポイント。
民泊の経費計上ができるのはアメニティ購入費用、水道光熱費、掃除用品、通信費、予約サイトに払う仲介手数料などがあります。
 

民泊を経営する際の注意ポイント


会社員のサイドビジネスとしても注目されている民泊経営ですが、確定申告をはじめ注意したいことは他にもいくつかあります。
事前に適切な情報収集を行い、トラブルにならないよう民泊経営を始めましょう。
 

住宅ローンについて

住まいとは別に、投資目的などで中古マンションや民家を購入する会社員も近年増加していますよね。
民泊を始める際に注意したいのは、住宅ローン控除が適用されている自宅を民泊施設として使う場合。
 
住宅ローン控除とは、「自己の居住用の家屋を取得し、その適用を受ける各年の1231日まで引き続いて住んでいること」が条件なので、自宅を民泊用として貸し出している場合には条件を満たさない可能性があります。
年間に3日程度の貸し出しなら問題はないかもしれませんが、要件を満たす貸出期間についての基準は明確ではないのでご注意ください。
 

申告漏れに注意

民泊を会社員が経営する際は、収益や経費などは自分で計上しなければなりません。
勤務先で源泉徴収などの手続きを一緒にやってくれるわけではありませんので、確定申告に関する知識も必要になりますね。
 
仮に確定申告を忘れた場合や申告漏れがあると、最大20%の追徴課税になることも。
無申告加算税は納付する税額50万円までは15%50万円以上だと20%となります。
確定申告時期になったら、早めに申告手続きをするように心がけてください。
 

会社の就業規則を確認

会社員が会社以外から給与を得ることは副業とみなされ、就業規則で禁止されている可能性もあります。
民泊は部屋を提供するために予約サイトなどを使いますので、ホストの情報がネット上に流通し、会社に民泊経営がわかってしまうこともあるかもしれません。
 
勤務先とトラブルにならないためにも、念のために会社のルールを確認しておくと安心ですね。
 

許可が必要になる

民泊の予約サイトを使えば、とても簡単に利用者とマッチングできる手軽さがありますが、経営者側としては民泊の許可が必要になるケースもあります。
平成306月の住宅宿泊事業法の施行以後は国内で民泊を行う際に、旅館業法・国家戦略特区法・住宅宿泊事業法の届けの3つの制度から対象になるものから、認可してもらったり届出を出したりする必要があります。
 
たとえば年間を通して営業する場合は旅館業法。
年間提供日数180日以内なら住宅宿泊事業法など、それぞれの要件がありますので、どのような届出が必要になるか確認しておきましょう。
 

まとめ

民泊ビジネスはとても注目され、オーナーと利用者双方にとってあらゆるメリットがあります。
安定した経営を行うためにも、税金に関することやルールなどはきちんと理解しておくことが大切ですね。
 
とくに確定申告は重要なポイントになりますので、わからない場合は税理士さんに相談するなど、適切な対処を行ってください。

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