年金の特別催告状が来たらすべき3つのことを解説!【2021年最新版】

はじめに

国民年金保険料は、国民の義務として支払いが義務付けられていることはご存知でしょう。
ですが中には、支払いを怠って何ヶ月も未納のままという方もおられます。
国民年金の保険料を滞納し続けていると、いずれ「特別催告状」が自宅に届けられます。
 
特別催告状は少しずつ色を変えて届けられるのですが、ただの紙切れと思って放置していると、最終的に大変なことになってしまいます。
 
本来は特別催告状が届く前に対処しておくことが望ましいのですが、もしも何らかの理由で国民保険料が払えず特別催告状が届いてしまったら、どのように対処すればよいのでしょうか。
 
この記事では、特別催告状の色の意味と、特別催告状が届いたときに考えられる対処法について紹介しています。
 

特別催告状とは


特別催告状を受け取った経験はありますか?企業にお勤めの方はあまりピンと来ないかもしれませんね。
公的年金制度には国民年金と厚生年金の2種類があります。
 
国民年金は20歳以上になると加入が義務となる年金で、学生や無職、専業主婦の方も必ず保険料を支払う義務があります。
 
一方、厚生年金の場合は会社員や公務員が加入する年金で、給与から自動的に引かれますので企業がちゃんと払っている限り滞納することはありません。
 
この「特別催告状」は、前者の国民年金保険料に関する文書で、国民年金を滞納している人に対して国が委託している日本年金機構から届きます。
つまり、「国民年金を払ってくださいね」という督促状のようなものと考えればよいでしょう。
 

年金の特別催告状でも赤い封筒は要注意!

国民年金の保険料を払わないのには、経済的に保険料が捻出できない、年金制度そのものに疑問を持っているなど、人それぞれ理由があるでしょう。
 
ですが国民年金はあくまで法で定められている日本国民の義務ですので、いかなる理由であっても未納の放置は国が許しません。
 
はじめは「納付督励」をしに自宅訪問が行われますが、それでも放置している場合に特別催告状が届けられます。
 
特別催告状の送付には、「未納分を支払うこと」または「何か払えない理由が存在するなら要連絡」といった意味が込められています。
 
ここで覚えておきたいのが、特別催告状の意味や内容は変わらぬまま、放置する期間によって少しずつ催告を求める強さがエスカレートしていくという特徴があることです。
 

色によって緊急度が変わります

特別催告状にはレベルがあり、後で送られてくるものほど危険度が高くなります。
レベルは1から4まであり、色分けされていますので、届いた瞬間に危険度がわかるようになっています。
 
レベル1は、未納であることをお知らせするためのもので、圧着ハガキで届きます。
レベル2からはハガキではなく封書に変わり、色は青色です。
次のレベル3は黄色、そして最終段階のレベル4は赤色(ピンク)となり、信号機と同じように青は「セーフ」、黄色は「注意」、赤色は「アウト(危険)」という意味を表しています。
 
ピンク色の特別催告状を受け取ったら最後通告と思ってください。
最悪のケースでは財産を差し押さえられることもあります。
 

年金の特別催告状が来たらすべきこと1.支払う

ピンク色の封筒の特別催告状を受け取ったら、必ず何らかの対処を行ってください。
そのまま無視することは絶対にNGです。
 
国民年金保険料を滞納してしまうと、将来受け取れるはずの年金受給額が減ってしまうだけではなく、財産の差し押さえという最悪のケースも考えられます。
 
日本年金機構によれば、2018年の4月から9月における差し押さえ件数は6000件以上となっています。
「ピンク色は脅しでしょ」と甘く見ていると痛い目に遭います。
 
理想的解決としては、やはり特別催告状が届いたときは、未納となっている保険料全額を期日までに支払うという方法になります。
 
ですがピンクの封筒で届いたとなると、結構な月数を滞納していたことになりますので、結構まとまった額のお金が必要となるでしょう。

分割で支払うこともできる

これまで未納だった分を、特別催告状を受け取ったからと一括で払える人はそう多くありません。
一度に全部を払うことが困難な場合には、未納分を分割で支払うこともできます。
 
分割払いの方法は、最寄りの年金事務所に問合せれば分割用の納付書をもらえますので、古い保険料の分から少しずつできる範囲で支払っていきましょう。
 
どんな理由があるにせよ、国民年金の保険料の滞納は法に反していることになります。
 
それが何ヶ月にも渡ってしまうと悪質なケースとみなされるリスクがありますので、特別催告状の色がレベル4に達する前に速やかに対処するようにしてください。
 
「未納」とは、免除でもなければ猶予でもありません。
放置すると大変危険ですし、将来年金受給に影響がありますので、十分に注意しましょう。
 

年金の特別催告状が来たらすべきこと2.学生の場合は制度を使う

国民年金の加入は、20歳になったときから義務が生じます。
つまり、大学生や大学院生の場合は、数年間は学生として無収入でも支払い義務に応じなければいけません。
 
親が代わりに支払うのが一般的ですが、家庭の事情によっては収入がないから払えないということもあるでしょう。
 
国民年金制度は、そのような家計事情の方にも支払いを押し付けているわけではなく、ちゃんと学生のための制度が用意されています。
 
その制度は「納付特例制度」と呼ばれるもので、学生で金銭的に保険料の捻出ができない場合、きちんと申請をしておけば未納扱いではなく、特例として支払いが免除されます。
なお、この場合の学生とは、夜間学校や定時制、通信課程で学ぶ学生にも適用されます。
 

年金の特別催告状が来たらすべきこと3.猶予を受ける

学生でもなく、所得が少ないために一括はもとより分割での支払いも難しいという場合には、「猶予」または「免除」の申請手続きをしておきましょう。
 
支払いが困難であるという申請が認められれば、保険料を払えなくても未納扱いにはならないため特別催告状が届くことはありません。
 
ルールに則って手続きをしておけば、自分や家族に万が一が起こった場合でも障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
 
あるいは「免除」の場合でも、老後に年金受給年齢に達したときに、全額払ったときよりは減額してしまいますが年金としていくらか受給できます。
 
免除にも全額、4分の3、半額、4分の1、納付猶予と細かく分かれており、所得額によって適用枠が決まっていますので、まずは年金事務所への相談がおすすめです。


年金の特別催告状の支払いが出来ない場合は相談を

国民年金保険料を支払うことは日本国民として法で義務付けられており、放置したからといってその義務が消えてなくなるわけではありません。
 
払えないから、払いたくないからと未納の状態を続けていると、後で特別催告状が届いてからどうしようと慌てふためくことになりかねません。
 
支払い能力があるなら別ですが、もしも支払いが困難という場合には、特別催告状のレベルが上がる前に、学生なら納付特例制度を、家計的に無理であれば猶予や免除の手続きを行ってくださいね。
「支払いを逃れる方法」ではなく、「未納にならない方法」を選択することが大切です。

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