2021年、夏のボーナスはいつ?差し引かれる税金と賞与の手取り金額の計算方法

節約/貯金

はじめに

夏のボーナスの時期がやってきましたね。

公務員のボーナス支給日は6月30日、一般企業のボーナス支給日は7月初旬(7月5日〜15日)くらいが多いと言われております。

 

ボーナスは働く人にとって楽しみの一つですよね。

旅行や外食などの計画を立てる人、堅実に貯蓄する人もいれば、ローンの返済や毎月の生活費の赤字の補填に充てる人もいるでしょう。

 

ボーナスの金額は、会社にもよりますが、だいたい「月給の何か月分」等と想定されます。

ただし、想定した金額がそのまま口座に振り込まれるわけではありません。

本日はボーナスの手取り金額の計算方法についてご紹介致します。

 

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ボーナスの手取り額を計算する必要性

ボーナスからは通常、大きく分けて「税金」と「保険料」が差し引かれます。

差し引かれる前の金額を額面、差し引いた後、実際に振り込まれる金額を手取り額といいます。

 

額面の金額で計画を立ててしまうと、実際振り込まれた金額が少なくて、「あれ?足りない!」ということになってしまいます。

そのため、ボーナスの手取り額を計算しておくことが必要になるのです。

 

ボーナスから差し引かれる税金は何の税金?

ボーナスから引かれるのは、「所得税」です(2037年までは、東日本大震災の復興にかかる財源確保のために、復興特別所得税も併せて課税されます)。

 

この「所得税」は、毎月の給与からも引かれています。

会社など給与の支払者は、給与の金額に応じて、「所得税(および復興特別所得税)」を従業員の給与からあらかじめ差し引いて、国に納めています。

 

これを「源泉徴収」といい、ボーナスも源泉徴収の対象です。

ちなみに給与からは住民税(県民税、市民税など)も引かれていますが、ボーナスからは住民税は引かれません。

 

ボーナスから差し引かれる税金はいくら?

ボーナスに対する所得税率は、毎月の給与とは異なります。

 

基本的に、前月の給与(社会保険料等を控除した後の額)と扶養親族等(源泉控除対象配偶者および控除対象扶養親族)に基づいて定められます(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない、前月の給与がない、前月の給与だけが極端に高い場合を除く)。

 

前月の給与および扶養親族等の人数を基に、国税庁の公表している以下の資料(表)から源泉徴収される税率が分かります。

 

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和3年分)

表の「賞与の金額に乗ずべき率」欄を見ます。

 

例えば、前月の社会保険料控除後給与が20万円、扶養親族等はいない、賞与が50万円という場合は、「賞与の金額に乗ずべき率」は4.084%です。

 

ボーナスから社会保険料を差し引いて、この4.084%を掛けると、所得税額が出ます。

なお、賞与に対する所得税率には、復興特別所得税も含まれています。

 

復興特別所得税の税率は所得税の2.1%ですから、上の例ですと所得税率自体は4%、復興特別所得税は0.084%となります。

 

過去は税金が安かった?

これは、賞与から引かれる金額が少なかった、という意味では事実です。

ただし、税金が安かったのではなく、社会保険料が差し引かれていなかったためです。

 

2003年4月から、社会保険(健康保険と厚生年金)は「総報酬制」が導入されました。

毎月の給与のみで社会保険料を計算するのではなく、ボーナスを含めた年間の総報酬をベースに社会保険料を計算するように変更したものです。

 

ただ、ボーナスから保険料が引かれる代わり、毎月の給与にかかっている保険料率は低くなっています。

 

具体的には、
厚生年金保険料…総報酬制導入前:17.35%→総報酬制導入後:13.58%
健康保険料…総報酬制導入前:8.5%→総報酬制導入後:8.2%
と変わっています。

 

ボーナスの所得税率を下げても意味がない!

ボーナスから引かれる金額は、できるだけ少なくしたいですよね。

まず思いつくのは、税金を少なくすること。賞与に対する所得税は、前月の給与額で決まります。

 

所得税を節税するには、前月の給与をあえて下げればよいということになります。

たとえばボーナス支給月の前月は極力残業しないようにして、残業手当分を減らす。こうすれば、所得税率を下げられるかもしれません。

 

しかしボーナスに関しては、税金よりも社会保険料の負担の方がはるかに大きいのです。

そして、社会保険料の額は賞与額そのものがベースとなるので、前月の給与額は関係ありません。

 

賞与から差し引かれる額の大半は社会保険料なので、所得税を節税しても、ボーナスの総額はあまり影響しないのです。

 

社会保険と雇用保険の保険料の考え方

ボーナスから差し引かれるものは、所得税のほかに社会保険料(厚生年金+健康保険)と雇用保険料があります。

それぞれどの程度ボーナスから差し引かれるのでしょうか。

■厚生年金保険料

差し引かれるのは一律18.30%です。

会社が半分負担しますので、労働者の負担は半分の 9.15%となります。

 

支給されたボーナスの額面(1,000円未満は切り捨て)に、この
9.15%を掛ければ金額がわかります。例えば支給額が500,000円なら、500,000×9.15%= 45,750円 となります。

健康保険料

会社が加入している健康保険の種類によって異なります。

協会けんぽ(全国健康保険協会 管掌)と組合健保(組合管掌健康保険)があり、協会けんぽの場合は都道府県によっても料率が異なります。

 

協会けんぽの東京都の場合は9.87%で、労働者はその半分の4.935%を負担します。組合健保は単独の企業や、同業種で複数の企業が共同して設立する健康保険組合です。

保険料は組合によって異なるので、詳細は会社の健康保険等の担当部署か、組合に直接確認 しましょう。

介護保険料

40歳から64歳までの人は介護保険第2号被保険者となり、健康保険料のほかに介護保険料 を負担します。

料率は全国一律1.79%で、労働者負担はその半分の0.895%の負担です。

※厚生年金や健康保険の保険料は上限設定がされています。

雇用保険料

令和2年度の労働者負担料率は0.003%です。額は少ないですが、失業給付をもらうなど、 いざという時のために必要な保険料です。

 

ボーナスから差し引かれる額、手取り額をシミュレーションしてみましょう。

40代独身(扶養親族なし)
ボーナス50万円
前月の給与は20万円(社会保険料を差し引いた額)の場合

①厚生年金保険料:50万円×9.150%=4万5,750円
②健康保険料:50万円×(9.87%÷2)=2万4,675円
③介護保険料:50万円×(1.79%÷2)=4,475円
④雇用保険料:50万円×0.3%=1,500円
⑤社会保険料の合計(①~④の合計):7万6,400円
⑥所得税:(50万円-7万6,400円)×4.084%=1万7,299円

控除額合計:(⑤+⑥):9万3,699円
手取り額:50万円-9万3,699円=40万6,301円

 

まとめ

計算してみると、思いの外たくさん引かれてしまうことが分かりますね。

ボーナスを使う計画がある人は、手取り額を意識して計画を立てるようにしましょう。

 

使わずにとりあえず貯金する、という人も多いようですが、ただ預けておくのではなく、少しでも増やしたいですよね。

投資というとこわいとか難しそうというイメージもありますが、少額から気軽にできるものもあります。

 

例えば「つみたてNISA」は、積立投資専用の「NISA(少額投資非課税制度)」で、2018年から始まりました。

つみたてNISAには次のような大きな魅力があります。

NISAのメリット

・得られた利益は非課税。非課税期間は最長20年
・少額から始められる。100円/月というものもあり。
・決まったタイミングでこつこつ買い付けるから簡単
・いつでも換金できる
・2024年から「新NISA」が始まり二階建て制度になり年間の投資上限金額が上がる。

 

もちろんデメリットもあります。

あくまでも投資信託なので、預金のように元本保証はされていません。
少額から少しずつ始めて、金融についても勉強したり、楽しみながら増やせたら理想的ですね。

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