なぜ?6月から住民税が上がる人続出の理由

6月になると住民税が上がってしまい、給料の手取り額が減ってしまったという声が聞かれることがあります。

なぜ6月に住民税が上がってしまうのか?それは、住民税の徴収の仕組みと時期に理由があるようです。控除などを利用して、住民税を抑える方法についてもあわせて紹介します。

住民税とは

住民税は地方税のひとつで、1月1日時点の住所のある地域において前年の所得をもとに計算される税金です。

また、住民税には均等割と所得割の2種類があり、この2つを合わせて住民税と呼びます。

均等割

均等割は、所得金額に関係なく一律で引かれる税金です。金額は以下のように決まっています。

  • 市町村民税(特別区民税):3,500円
  • 道府県民税(都民税):1,500円

上記の合計5,000円が、個人にかかる均等割です。

所得割

所得割は、個人の前年の所得に対して10%課税されます。また構成割合は、以下のようになっています(※1)。

  • 市町村民税(特別区民税):6%
  • 道府県民税(都民税):4%

全ての住民に一律にかかる均等割と違い、所得割は個人の所得に応じて納める金額が決定します。

住民税の納付時期

住民税は住民登録している市区町村より、毎年6月ごろに納税通知書が届き、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて自分で納税します。また一括で納めることも可能です(一括納付もしくは前期前納という)。

会社員などの給与所得者は、6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きされ、勤務先の企業や団体を通じて納税されています(特別徴収)。

http://research-online.jp/all/asset/13827/
http://research-online.jp/all/asset/13350/

住民税が上がる理由

住民税が上がるのは、「前年の所得が増えた」「控除額が減った」の2つの点からと考えられます。

前年の所得が増えた

住民税は、前年の1月1日から12月31日までの年間所得に対して課税します。何らかの理由で上記の時期の所得が増えれば、徴収される住民税も結果として増えるからです。

  • 昇給し年収が上がった
  • 副業を始めて全体的な所得が増えた
  • 遺産相続や贈与を受けた
  • 株投資などによる配当収入があった

上記のようなケースがおこると、住民税は上がります。

控除額が減ったため

前年までさまざまな所得控除を受けていると、課税対象となる所得が減るため住民税は抑えられています。

控除がなくなってしまうと課税対象となる所得が増えるため、結果として住民税もあがってしまうのです。

  • 高額の生命保険をやめた、もしくは安いものに切替えた
  • 家族が自分の扶養から外れた
  • 購入したマンションの住宅ローン減税の適用期間が終了した

上記のようなケースが起きると、住民税は高くなってしまいます。

高い住民税を抑える方法

住民税が増えるのは、個人の前年の所得に対して10%課税される所得割の部分の負担が大きくなるためです。

所得の部分を何らかの方法で減らせると、住民税も抑えることが可能になります。

このためには、以下の方法を試してみると良いでしょう。

確定申告時に医療費控除またはセルフメディケーション税制を利用する

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。年間利用額の合計をそれぞれ確認して、控除の大きい方を利用するようにしましょう。

ただしセルフメディケーション税制は、「確定申告をする人が、健康診断や予防接種などを受けていることが前提条件」となります。

医療費控除

前年1月1日〜12月31日の間に自分、または一緒に生活している家族のために支払った医療費が一定額を超える場合、所得控除の対象となり住民税も安くなります。

医療費控除額(上限200万円)の場合は以下の計算式で、10万円を超えた分に対して控除の対象となります(※2)。

実際に支払った医療費-医療保険などで補填された額-10万円

また総所得額200万円以下の場合は、総所得金額の5%が控除対象です。

医療費控除の対象となる治療内容は、医療機関でかかった医療費や処方された医薬品はよく知られています。

通院のために使用した、電車やバス、タクシーなどの公共交通機関に支払った交通費も対象となります。

そして薬局やドラッグストアで購入した一般用医薬品、治療のためのマッサージや鍼灸の施術費も含まれますよ。

セルフメディケーション税制

薬局やドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品の購入費用1万2000円を超えると所得控除の対象になります。(上限は8万8000円)

OTC医薬品のロゴマークの付いた薬を購入することで、セルフメディケーション税制を利用できます。

ふるさと納税を利用する

ふるさと納税は地方自治体に寄付をおこなうことで、寄付金控除を受けられる制度です。

控除上限額の範囲内であれば、「寄付をした翌年の住民税額から控除」されます。本年度の住民税が減らないため、実際の節税効果を実感しにくいかもしれません。

しかし寄付の額に応じて自己負担2,000円で、寄付額の最大3割相当の名産品がもらえます。そのまま納税するよりも名産品を受け取れるため、お得感が高く人気がありますね。

名産品の種類はさまざまで、お米や野菜にスィーツ、高級品のマスクメロンやブランド牛肉、場合によってはパソコンなども謝礼品として届きます。

副業を始めて収入が増えた場合には確定申告で調整が可能

副業を始めて収入が増え、結果として住民税が上がったのであれば、来年度からになりますが、確定申告することで抑えることが可能です。

確定申告時に経費として計上できる金額は、最大で白色申告の10万円、または青色申告の65万円までとなっています(※3)。

青色申告は、複式簿記のため簿記知識が必要ですが、計上できる経費額は65万円のため、挑戦してみる価値はありますね。

まとめ

6月に住民税が増えてしまい、給料明細を見てびっくりするというケースも起こります。住民税は給料から天引きされているため、普段気づきにくい部分です。

この機会に見直して、控除できそうなものや対策を考えてみるのもいいかもしれませんね。

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