10月1日から導入されるインボイス制度ってどんな制度?会社員も知っておくべき基礎知識

最近では、コマーシャルでもよく耳にするインボイス制度ですが、会社員の方は特に関係ないと感じている方も多いと思います。しかし実は、会社員の方には全く関係ないというわけではないのです。

 

そこで今回の記事では、インボイス制度の内容と会社員の方に及ぼす影響について解説していきます。

 

インボイス制度について全く知らなかったという方も、この記事を読んでインボイス制度開始までに理解を深めていきましょう。

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インボイス制度とは?(※1)

インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」のことを意味します。

 

インボイス制度では、インボイス(適格請求書)と呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書等を交付することと、その請求書等の保存が必要となります。

 

そうすることで、売り手と買い手の双方が正確な消費税額を把握できるため、適正な申告や納税を行えるようになるのです。

 

しかし、インボイスを交付できる事業者は、税務署長によって登録を認められた「適格請求書発行事業者」のみであり、消費税を納める必要のある課税事業者に限られています。

 

そのため、免税事業者がインボイス事業者の登録申請を行った場合は、課税事業者になるため消費税の納税義務が生じます。

 

現行の請求書と異なる部分(※2)

 

現在使用されている請求書は「区分記載請求書」と呼ばれており、事業者の名称や取引年月日などが記載されています。

 

さらにインボイスでは、追加で以下の項目が必要となります。

 

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 消費税額等

 

記載内容が増えるため、従来よりもより詳細な請求書となるわけです。

 

インボイス制度導入の理由

 

インボイス制度が導入される背景には、2019年10月の消費税引き上げが関係しています。

 

現在は消費税引き上げに伴い、飲食店や食料品などに軽減税率が導入されたため、10%・8%の2つの税率が混在している状況ですよね。

 

しかし、消費税の納税額を正しく計算するためには、取引や商品ごとに適用されている税率がどちらなのかを明確にする必要があります。

 

そこで、正しい消費税が反映された納税や控除申請を行えるようにするために、インボイス制度の実施が決定しました。

 

インボイスの登録申請期限(※3)

 

インボイス制度は、2023年10月1日より実施が始まります。

 

しかし、10月1日から登録を受けるためには、2023年9月30日までに税務署に登録申請書を提出しなければなりません。

 

ただし、登録申請には登録申請書の処理に時間を要する場合があるため注意が必要です。

 

  • e-Tax提出の場合:約3週間〜1ヶ月半
  • 書面提出の場合  :約2〜3ヶ月

 

申請書に記載誤り等ある場合は時間がかかるうえ、書類の紛失の恐れなどもあるため登録通知をより早く受け取れられるe-Taxの利用がおすすめです。

 

登録申請者の混雑具合によっても多少前後するため、処理期間に要する期間を踏まえて余裕を持って手続きをするといいでしょう。

 

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会社員がインボイスの影響を受けるケース

インボイス制度は、特に個人事業主が影響を受ける制度だと考えている人も多いと思いますが、会社員の業務にも影響が出る可能性があるのです。

 

会社員の方でも、インボイス制度が与える影響について確認して正しく付き合っていく必要があります。

 

インボイス制度の影響を受けやすいのは経理部(※4)

 

会社の中でも経理部は、会社の資金管理を行います。そのため請求書の発行・管理業務の際には、インボイスを取り扱う可能性があるのです。

 

インボイス導入後は、個人事業主と業務提携などで取引をする際にも、互いにインボイス作成の可否を確認する手順が必要となります。

 

場合によっては、会社のコストを考えて取引先の変更にも繋がりかねません。

 

立替・経費精算への影響

 

インボイス制度は、業務における移動や消耗品の購入など、従業員が立替・経理精算を行う際にも影響を及ぼします。

 

例えば、従業員が移動にタクシーを利用した際や、商談で喫茶店などを利用した際には、従業員の名義で請求書や領収書を発行することがあります。

 

その際には、仕入税額控除の申請のために立替と経理精算書の作成と保存が必要です。

 

例えば、従業員が商談に利用したのが個人経営の喫茶店であり、インボイスが発行できない取引相手だったとします。

 

仮に支払額が2,000円だった場合には、インボイス発行可能な喫茶店であれば仕入にかかった消費税分が税額控除となるため、会社の実質負担は減ることになります。(※5)

 

しかし、インボイス発行不可能な取引相手であれば、会社は2,000円の費用を全額負担しなければなりません。

 

そのため、同一サービスであることを考えると、前者の方が会社が負担するコストは低くなるため、インボイス発行可能な取引相手を選ぶ方が得策であることは言うまでもありません。

 

場合によっては、インボイス発行可能な相手とのみ取引をするように制限される可能性があることも視野に入れておきましょう。

 

まとめ

今回は、インボイス制度について解説をしました。

 

会社員の方にはインボイス制度は関係ないように感じられていた方にも、インボイス制度を身近に感じていただけたと思います。

 

個人事業主の方だけでなく、会社員の方にも取引の際に確認点や取引内容に制限がかかる場合もあるため、会社内でもインボイス制度について理解を深めていく必要があるでしょう。

 

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今回のインボイス制度に関しても、少しでも疑問に思ったことなどがあれば、ぜひ公式ラインにてお気軽にお問い合わせください。

 

 

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