機材レンタルを個人事業主が行う場合の注意点・税金や貸し出し方法について

はじめに

機材レンタルを個人で始める際の税金、確定申告などの基本的な情報についてご解説します。
近年個人起業家が増え、あらゆる業種で活躍している人がいます。
 
レンタル業界の対象になるものは衣類から家電をはじめ、介護用品やベビー用品などさまざま。
これから機材レンタルを個人事業主として始めようと考えている人は、まず何を注意したらよいのか、大切なポイントを見ていきましょう。
 

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機材レンタルの税金について

機材レンタルを個人事業主が行う場合の税金について、知っておきたいことをまとめましたので参考にしてみてください。
 

消費税について

機材レンタルを行う際に、事業主がユーザーから徴収するものは消費税です。
2019年10月より消費税が10%に引きあがり、新税率が適用されます。
 
レンタルは数時間のものから数週間~年単位になるものまで期間は色々。
レンタル商品ごとに、設定された料金ごとに税金がかかりますので、高額な機材レンタル商品ほど税額も高くなる計算になります。
 

個人事業主の持ち物をレンタルする場合

たとえば個人企業のオーナーが自分の車をレンタルする場合、料金設定の際にオーナーが徴収される税金が増える可能性があります。
このような場合はレンタル料金を適正に設定することが必要で、適正料金よりも低い場合なら税務上問題は生じませんが、社長の車を会社にレンタルする場合は高く設定すると会社の経費にはできません。
 
事業主にとって給与以外の収入は課税される可能性がありますので、自社の機材をレンタルする場合などは料金設定に注意しましょう。
わからない時は税理士さんなどに相談して、適切な対処してくださいね。
 

機材レンタルビジネスについて知っておきたいこと


機材レンタルを個人事業主が行う場合には、どのようなポイントを理解しておくべきか、詳しくご解説していきましょう。
レンタル業で開業する人が近年増え始め、アイデア次第では大きなチャンスにつながることもあるかもしれません。
 

レンタル業が個人事業主に注目される理由

必要な機材やものは購入するという考え方から、近年レンタルできるものを積極的に探してコストを削減する意識が高まっています。
そのような人のニーズに応えるレンタルビジネス。
購入するよりも安い費用で使える、必要な時だけ使えるという利用者の要望に柔軟に対応する点が人気です。
 
利用者の立場にメリットがあるだけでなく、機材レンタルを個人事業主として始めることも、実はとても魅力が多いとご存知でしたか。
全般的にレンタル業は新品を仕入れずに開業でき、仕入れが安くなればそれだけ利益に還元できます。
さらに古物商許可をとっていると、プロ専用の古物市場に参加できるため、一般相場よりも魅力的な中古品を仕入れられることがメリットです。
 
また、レンタル業で数百万円程度の金額であれば、個人事業主として経営したほうが社会保険料や税金が安くなることも考えられます。
 

人気が高い機材レンタル

レンタルで扱う商品はアイデアが無限。
とくに購入するにはかなり費用がかかる「機材レンタル」は、個人事業主の間でも注目されています。
 
たとえば撮影機器やオフィス機器など、一時的にしか使用しないものはレンタルしたほうが予算的にも安心です。
また年に数回しか使用しない季節品なども、レンタルアイテムとして人気があります。
 
最近はオンラインのレンタルショップも増えていますので、店舗を構えずに起業するための融資獲得も、余裕を持って取り組めるケースもあるようです。
貸し出し方法は、近年オンラインでのやりとりがメインに。商品は倉庫で管理することもできます。
 

レンタルビジネスに必要な資格

レンタルビジネスは基本的には資格は必要ありませんが、対象になる貸出商品によっては資格が必要です。
たとえばCDやDVDレンタルの場合は、作品を作った人の著作権が保護されているため、勝手にレンタルすることはできません。
 
レンタル業を始めるには、著作権を管理する団体からの許可が必要になるのでご注意ください。
またよく周辺で見かけるレンタカー業も同様に、勝手に始めることはできません。
 
レンタカーに関しては、「自家用自動車有償貸渡業許可」が必要です。
これは車だけでなくバイクのレンタルも同じく新車、中古に限らず許可を申請しなければなりません。
 

中古品レンタルに必要な資格

機材レンタルを個人事業主が始める際ですが、中古品なら初期費用も安く、新品を全て揃えるよりもやりやすいメリットがあります。
この場合は「古物商許可」という資格をとらなければならない可能性があるのでご注意ください。
よく中古品の販売でこの資格が知られていますが、実は中古品のレンタルでも必要になります。
 
ただし新品を仕入れてレンタル業を始めるなら、この許可は必要ではありません。
では中古品とはどのような定義があるかというと、使われていたもの・使うために取引されたもの・使われた、もしくは使うために取引されたか手を加えたものとされています。
 
たとえばオフィスで使用した中古コピー機を誰かにレンタルする場合、自分で使っていたものを使わないので転売とされ、レンタルする際の許可は必要ないといわれています。
ちなみに古物営業法は日本国内の仕入れが対象なので、海外で仕入れたものは対象外になる可能性があります。
 

廃棄の記録をする

機材レンタルなどのレンタル業を始めた際に忘れないようにしたいポイントは、レンタル品の廃棄の手続きです。
何度もレンタルしていれば、商品が劣化したり故障したりすることも考えられます。
 
そのような場合は、まず廃棄するものを写真で撮影しておきましょう。
外部業者に引き取ってもらう場合は、引き取ったアイテムが記載された証明をもらっておくこと。
 
廃棄物品の記録がなぜ必要かというと、税務署が調査に入った際に本当に廃棄されたかどうかを証明するためなのです。
確定申告でも廃棄したことは申告が必要なので、個人で使っていないかの証拠をきちんと残す必要があります。
 

個人事業主が払う税金について


個人事業主になると、サラリーマンとは違った税金にも注意しなければなりません。
どのような税金が関係するか、主なものを4つご説明しましょう。
 

所得税

一定の所得がある人が、自分で申告して納税するもの。
こちらは1月1日~12月31日までの1年間の所得合計から、控除額を差し引いた額に課税されます。
所得税はサラリーマンでも個人事業主でも納税しなければなりません。
 

事業税

個人事業主が事業を営む際に受ける「公共サービス」に対しての税金。
事業税は青色申告特別控除前の金額が290万円を超えた場合に課税されます。
 
対象になるのは指定された事業者のみで、税率は一定で課税。
納税方法は都道府県税事務所より通知が送られてきますので、支払い機関に行き手続きしましょう。
 

住民税

住民税はお住まいの地方公共団体の住民であることで課税されるもの。
サラリーマンは毎月給与から天引きされますが、個人事業主は市区町村から送られてくる納税通知書を年4回に分けて納税します。
自治体によっては、一括前納すると割引されることもあるようです。
 

消費税

原則として前々年度の消費税の対象になる、売り上げ1,000万円を超えた場合に収めます。
計算方法は課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れにかかる消費税額を差し引いたもの。
中小事業者は、「預かった消費税額-(預かった消費税額×みなし仕入率)=納付する消費税額」という簡易課税の特例も認められています。
 

まとめ

機材レンタルを個人事業主が始める場合には、税金や許可に関する大切なことがいくつかあります。
わからないことは行政書士さんに相談して、適切なアドバイスをしてもらいましょう。

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