
「親からお金をもらうと贈与税がかかるのでは?」「110万円を超えたらアウト?」そう思っている人は非常に多いですが、条件を正しく満たせば、数千万円でも税金をかけずにお金を移す方法があります。さらに、そのお金を不動産投資に回して資産として残すことも可能です。この記事では、税金の知識がまったくない初心者でも理解できるように「贈与にならないお金の移し方」から「不動産投資への具体的な活用方法」までを一気通貫でわかりやすく解説します。
この記事でわかること
親からもらったお金が「贈与」にならない条件
贈与と貸付で税金がどれほど変わるのか
相続税の基礎控除を使った無税スキームの仕組み
生前に受け取ったお金を不動産投資に回す考え方
この方法が向いている人・注意すべき人の違い
記事の3点要約
親から子へのお金の移動は「贈与」か「貸付」かで税金が大きく変わり、条件次第では数千万円でも税金ゼロにできる
相続税の基礎控除を活用し、貸付としてお金を受け取ることで、生前の資金移動と相続対策を両立できる
生前に受け取った資金を不動産投資に回すことで、節税だけでなく長期的な資産形成にもつなげられる
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FAQ|親から子への贈与・貸付 税務上の取り扱いと正しい手続きについて
Q.1
親からもらったお金は、必ず贈与税がかかりますか?
A. いいえ、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。
Q.2
親子間のお金のやり取りは、税務署にバレますか?
A. 金額が大きい場合や、銀行口座の動きが不自然な場合は、税務署に把握される可能性があります。
Q.3
金銭消費貸借契約書は、必ず作らないといけませんか?
A. 実務上は、作成した方が安全です。
Q.4
親に毎月きちんと返済しないと、贈与とみなされますか?
A. 必ずしも毎月返済する必要はありません。
Q.5
生前に受け取ったお金を不動産投資に使っても問題ありませんか?
A. はい、問題ありません。 重要なポイント
親子間のお金のやり取りは、正しい手続きと書面化が大切です。
親から子へ渡されるお金は、「贈与」ではなく「貸付」として扱われる場合があります。最初から借りる前提であり、金銭消費貸借契約書などの書面が整っていれば、贈与税の対象にならないケースがあります。
そのため、「バレないようにする」のではなく、最初から貸付として正しく契約し、説明できる状態にしておくことが重要です。正しく行っていれば、問題になることはありません。
口約束だけでも貸付が成立する可能性はありますが、税務署への説明や将来のトラブル防止を考えると、契約書はほぼ必須と考えてください。返済方法や返済時期を簡単に記載するだけでも、大きな意味があります。
親子間の貸付では、「出世払い」や「一括返済」など、柔軟な返済条件でも問題ありません。ただし、返す意思がないように見えると贈与と判断されるリスクがあるため、契約書に返済条件を明記しておくことが重要です。
貸付として受け取ったお金を、不動産投資の自己資金や頭金に使うことは可能です。むしろ、現金のまま使ってしまうより、資産として残る不動産に変えることで、長期的な資産形成や相続対策にもつながります。ただし、無理な借入や節税目的だけの投資にならないよう注意が必要です。
後から問題にならないよう、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
適切な対策により、安心して資産承継を行うことができます。

この記事の目次
- 1 【最初に】30秒セルフチェック
- 2 親から子へのお金、 税金が決まるポイント
- 3 贈与になると、 どれくらい税金がかかる?
- 4 実は「貸付」なら税金が かからないケースがある
- 5 貸付として 認められるための条件
- 6 税務署は 「より税金が多くなる方」で判断する
- 7 貸付金は、親が亡くなっても消えない
- 8 それでも最終的にゼロにできる仕組み
- 9 【具体例】3,000万円を無税で移す流れ
- 10 贈与と貸付の違いを一目で比較
- 11 生前資金を不動産投資に 回す考え方
- 12 なぜ不動産投資と相性が良いのか
- 13 【具体例】 貸付3,000万円の活用例
- 14 親への返済はどう考える?
- 15 不動産投資に回す際の注意点
- 16 この方法が向いている人 向いていない人
- 17 まとめ|生前資金を 「使う」か「育てる」か
- 18 働く皆さんを応援しています!
【最初に】30秒セルフチェック
まずは、次の項目を確認してください。
- 親の財産はだいたい5,000万円以下
- 将来、相続税はかからなさそう
- 住宅購入や教育費、投資資金が必要
- 親子関係は良好で、将来もめる可能性が低い
✅ が2つ以上当てはまる人
→ この記事の内容は非常に相性が良いです。
✅ がほとんど当てはまらない人
→ 無理に使うと、逆に税金が増える可能性があります。
親から子へのお金、
税金が決まるポイント
結論から言うと、税金がかかるかどうかは「金額」ではなく「お金の性質」で決まります。
お金の性質は、大きく次の2つです。

この違いだけで、支払う税金が数百万円単位で変わることもあります。
贈与になると、
どれくらい税金がかかる?
多くの人が知っているのが
「年間110万円まで贈与税がかからない」というルールです。
しかし、110万円を超えると贈与税が発生します。
具体例:1,000万円を贈与された場合

何も対策しない場合、210万円を一括で支払う必要があります。
実は「貸付」なら税金が
かからないケースがある
ここがこの記事で最も重要なポイントです。
貸付とは何か?
貸付とは、「今はお金を受け取るが、将来返す前提のお金」のことです。銀行からお金を借りるのと同じ考え方で、親子間でも正式に成立します。
貸付として
認められるための条件
次の条件が重要です。
-
最初から「借りるつもり」であること
-
口約束ではなく、書面(契約書)があること
これらが守られていれば、贈与ではなく貸付として扱われます。
税務署は
「より税金が多くなる方」で判断する
税務署は、贈与として扱った場合と、貸付として扱った場合の両方を計算し、より税金が多く取れる方で判断する傾向があります。
危険なあいまいケース
-
親は「返さなくていい」と思っている
-
子は「そのうち返すつもり」と思っている
この状態では、贈与と判断される可能性が非常に高くなります。
貸付金は、親が亡くなっても消えない
よくある誤解ですが、親が亡くなっても借金は自動的に消えません。
実際の流れ
-
親が亡くなる
-
貸付金は相続財産になる
-
相続人の誰かが、その貸付金を引き継ぐ
つまり、貸付金は形を変えて残るということです。
それでも最終的にゼロにできる仕組み
ここで重要になるのが、相続税の基礎控除です。
相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
具体例
法定相続人が3人(配偶者1人、子2人)の場合、3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円、この 4,800万円までの相続財産には、相続税はかかりません。
【具体例】3,000万円を無税で移す流れ
前提条件
-
親の財産が3,000万円程度
-
相続税がかからない家庭
実行ステップ
-
親から子へ3,000万円を貸付として渡す
-
金銭消費貸借契約書を作成する
-
親が亡くなる
-
相続財産が基礎控除内に収まる
-
借りた本人が、その貸付金を相続する
結果
生前に3,000万円を、税金ゼロで移すことが可能です。
贈与と貸付の違いを一目で比較

生前資金を不動産投資に
回す考え方

ここまでの方法で受け取ったお金は、ただ貯金するだけでなく、不動産投資に回すという選択肢もあります。
なぜ不動産投資と相性が良いのか

【具体例】
貸付3,000万円の活用例

自己資金が多いため、融資が通りやすく、金利条件も有利になりやすい構成です。
親への返済はどう考える?
-
毎月返済でなくてもよい
-
出世払い・一括返済でも問題なし
-
契約書に返済条件を明記する
重要なのは、最初から返す前提で合意していることです。
不動産投資に回す際の注意点

この方法が向いている人
向いていない人
向いている人
-
相続税がかからない家庭
-
長期で資産を残したい人
-
現金管理が苦手な人
向いていない人
-
短期で儲けたい人
-
家族関係が不安定な人
まとめ|生前資金を
「使う」か「育てる」か
-
親からの資金は、贈与でなく貸付にできる場合がある
-
条件次第で、税金ゼロで移せる
-
不動産投資に回せば、資産として残せる
節税だけで終わらせず、資産形成につなげる。それが、生前資金を最大限に活かす考え方です。
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